介護施設や居宅サービスの分野で介護の仕事をしているとケアマネジャーがむかつくと言う話を聞くことがありますよね。介護の仕事では、それぞれ職種に役割があるのでお互いの仕事の仕方や価値観などが理解できずに対立してしまうこともしばしばあります。なぜケアマネと介護職・看護職・リハビリ職が分かり合えないのか、その理由と対策について考えていきたいと思います。
ケアマネジャーの仕事内容
まずはケアマネジャーの仕事内容ですが、介護職員・看護職員・機能訓練指導員やリハビリ職などと比べると、業務内容が大きく異なります。ケアマネジャーの仕事は主にケアマネジメントをすることです。
その他の職種の仕事内容
介護職員・看護職員・機能訓練指導員やリハビリ職などの職種は、利用者に対して直接的にサービスを提供するという仕事になります。いわゆる直接処遇職員といわれる者です。
この関係性は、建設業などで言うと、ケアマネジャーは設計士や現場監督であるのに対し、介護職員などは大工さんや現場の職人さんのような立ち位置です。
ケアマネジャーの成果・価値観
ケアマネジャーの仕事による成果は「利用者のケアマネジメントを行い、生活課題の把握を行い、その解決策として適切なサービスや社会資源を取り入れて、その人らしい望む生活を送れるようにすること」です。ケアマネジャーの仕事の成果はこのような一連の仕事に対して生まれるものであり、そのような価値観で利用者や介護を捉えています。利用者に提供される一つ一つの介護サービスもそうですが、少し広い視野で生活全体のバランスやちゃんとニーズに応えているかなどを確認して、見直しをするなどのことが仕事なのです。この手段としてケアマネジャーが直接介助等を行ってADLや動作能力などの現状を確認することなどもありますが、あくまでもアセスメントの一環です。
介護職員・看護職員などの職種の成果・価値観
一方で介護職員や看護職員ならの職種は、利用者さんの日々の生活を直接支える仕事です。そのため利用者さんが生活するリズムに対し、計画通りに介護・看護サービスを提供することに主眼が置かれます。
介護職員や看護職員は、デスクワークではなくて、体を使い介助や誘導などを行うので、座って仕事をするということに罪悪感のようなものを感じる場合もあります。
サービス提供者として、時間通りに入浴ができることや、食事を時間通りに食べていただけること、時間通りにトイレに誘導できることなど、決められた時間と職員数の中で、ノルマのように仕事をこなすことで成果が出るという側面もあります。理想を言えばすべてがノルマのように消化されることよりも利用者のペースに合わせて残存能力を引き出して介助すべきという話もありますが、現実的にそううまくはいきません。
動く介護職員、座ってケアマネジメントする時間が必要なケアマネジャー
ここまで紹介したように、ケアマネージャーは落ち着いた環境で利用者の生活状況や生活課題を書き出して、どのように望む生活を実現するかということを整理するケアマネジメントする必要があります。一方で介護職員はケアプランをなんとなく把握したら後は施設の職場の仕事の仕方に合わせて、実際に体を動かして次々にいろいろな利用者に介護サービスを提供していくことになります。
ケアマネジャーは利用者の生活課題解決に向けて考えて各サービス事業者・職種に方針や提供内容を共有して実施状況などを把握する立場であるのに対し、介護職員などはとにかく動いて仕事をこなすということに陥りやすいのです。
介護職員はなぜ、ケアマネがむかつくと思うのか
介護職員は時間内にノルマの人数の利用者の介護を行い仕事を終えなくてはいけないという気持ちなので、ケアマネが椅子に座ってケアマネジメントをしていると、「なんでこんなに忙しいのに椅子に座ってこっちの仕事無視してんの?」とムカついてしまうんですよね。また、ケアマネジメントの一環として、ケアマネが介護職員に「このご利用者の介助はどれくらい必要か、どんな解除しているか」などを確認することもありますが、このような職種間の連携についても「ケアマネは現場で介護しないくせに偉そうにしている」と感じてしまう人もいるようです。
このように介護職員がケアマネに対してムカつく理由はお互いの仕事の目的や価値観・置かれた環境の違いからくるものなんですよね。
対策はケアマネは働く人が納得し自信を持てるケアプランを、介護職員はケアプランに関心を持つこと
介護職員がケアマネに対して嫌いな気持ちを持ったりムカついたりしてしまうことについて原因を解説してきました。
このようなことが起きないように対策する方法は、ケアマネージャーは実際にケアに当たるサービス提供者が納得して自信を持てるケアプランを作成し、介護職員はケアプランに関心を持ってなぜそのサービスを提供しているのか、今の介助方法や援助の方針はなぜ決まったのかなどに関心を持つことです。
介護の仕事の成果は、利用者の望む生活の実現
介護の仕事をしているといろいろな利用者に関わる中で単に目の前の業務をこなすということになりがちですが、チームで介護を提供していく中で全ての職種に共通の成果は、「利用者の望む生活の実現」です。
利用者の望む生活に対してどんな課題があるのかを確認し、方針を打ち出すのがケアマネジャーの仕事であり、利用者の望む生活の実現を直接的にサポートするのが介護職員です。お互いの職種の存在意義や価値を尊重できないような職場の場合には、まずは多職種でカンファレンスやサービス担当者会議を行い、ご利用者や家族の希望を直接聞き、それぞれの職種の専門的な知見を伝え、ケアの方針について共通認識を増やすことが重要です。このようなことの積み重ねがお互いの職種を嫌いになったり、人間関係が悪くなったりすることを防ぐコツです。
人間関係が悪くムカつかれながら仕事するならば転職や異動も悪くない
しかし、どうしても職種間の関係性や人間関係がうまくいかず、つらい職場もあります。その場合には他の施設の話を聞いたり、転職の相談をしたりすることも選択肢になると思います。ちゃんと仕事をしていて、相手の気持ちも考えながら仕事していても、一方的に同僚からムカつかれているという場合もありますからね。その場合しんどいですし、一人の力で雰囲気を変えたり、チームでのケアの質を高めるというのも難しいものです。今はちゃんとしている施設も増えていますので、閉塞感が大きかったら職場を変える情報収集を始めてみましょう。
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看護師・准看護師の求人探し、転職をご検討の場合には
看護師・准看護師の資格をお持ちの方で、求人を探している、今の職場からの転職を検討している、しばらく仕事をしていなかったが再度看護師の仕事をしたいと思っているなど、あなたの状況や希望の職場を見つけるために転職サイトへの登録をおすすめします。看護師側は特に費用はかからずいろいろな情報を教えてもらいたり、職場の様子や働く時の条件の交渉などを相談したり第三者が入ることでなかなか確認しづらいことがスムーズに進みます。 自分の力だけで新しい勤務先を探すのは大変なことなので、利用できるものは利用した方が良いかと思います。総合福祉転職ナビというサイトでは、看護師におすすめの転職サイト・転職エージェントのランキングを紹介しているので自分に合っている転職サイトを見つけて登録をしてみましょう。ケアマネの転職はケアマネ専門の転職サイトで
2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!