職種、仕事内容、働き方、給料、資格、従来型とユニット型の違い、最近の特養の仕事の傾向や口コミなどを徹底解説します!

特別養護老人ホーム(特養)とは
特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる高齢者の住まいです。運営主体が医療法人か社会福祉法人に限られているため、公的な意味合いが強い施設となっています。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。
民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」の制度がようできるので自己負担する金額の減額できる場合があります。特養に入居するための順番待ちは多く、多くのケースで入居したら体調が悪化して医療機関に入院して退去となるか、お亡くなりになる看取り対応までするかという長期間の関わりになります。
特別養護老人ホーム(特養)で働く人の職種
特別養護老人ホーム(特養)の職種ごとの仕事内容などについては以下で詳しく紹介しています。
施設長・管理者の仕事
事務長の仕事
施設ケアマネジャーの仕事
生活相談員の仕事
看護職員(看護師・准看護師)の仕事
介護職員の仕事
機能訓練指導員の仕事
特別養護老人ホーム(特養)で役立つ資格
特別養護老人ホーム(特養)で働くために役立つ資格はいろいろあります。
特養の施設長・管理者として働くためには、社会福祉主事の要件を満たす者、社会福祉事業に2年以上従事した者、社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者という要件があります。
特養の事務長として働くために必須の資格はありませんが、日商簿記、情報処理技術者、中小企業診断士、社労士、医療経営士、キャリアコンサルタント、医療事務など、幅広い事務や経営の知識があると業務にも役立ちます。
特養のケアマネジャーとして働くためには、介護支援専門員の資格が必要です。
特養の看護職員として働くためには、看護師・准看護師の資格が必要です。
特養の介護職員として働くために必須の資格はありませんが、介護福祉士の資格を持っていると高評価です。
特養の機能訓練指導員として働くためには、看護師・准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要です。
特別養護老人ホーム(特養)の仕事内容とは
特別養護老人ホーム(特養)で働くときのメインである介護職員は、入所している要介護者の食事、排泄、入浴、更衣などの身の回りの介助を24時間体制で行います。そのため、雇用の条件によりますが、夜勤があることが特徴の一つです。
また、特養に入所できる利用者は原則、要介護3、要介護4、要介護5という日常生活全般に介護が必要な方であることも特徴であり、車いすを使用している方の乗り降り(移乗動作)の介助や、寝たままや座ったまま入れる特殊な浴槽での入浴、オムツを使用している方の排泄介助など、重度の介護の状態の介護方法を仕事として経験できます。
最近の特養の施設や仕事の傾向 従来型とユニット型
古い特養だと数十年の歴史があるところもありますが、近年高齢化により特養に入所したい需要が非常に多かったため、新設されたきれいな施設も増えています。
特養には4人部屋などの多床室が中心の「従来型」施設と、新型特養と言われる原則個室で生活する12名くらいを担当する「ユニット型」があります。
従来型特養とは(多床室)
従来型特養は、昔からある病院の病室のように、1部屋に数台のベッドがありカーテン等で仕切って同じ部屋で生活するタイプの施設です。介護のことだけを考えると非常に効率的ではありますが、利用者のプライバシーの面や個別ケアが実践しにくいなどの課題がありました。
新型特養とは(ユニット型特養)
ユニット型特養は、「ユニット」という12名前後の少人数グループごとに介護を行っていく施設です。利用者側としても個室でありプライバシーが守られるだけでなく、1つのユニットに10名程度と数名のスタッフだけがかかわるのでお互いに顔なじみになったり、人柄などがわかったりして安心して生活が送れます。介護職員として仕事をするときにもなじみの入所者とかかわっていくことや、対応する人数的にも現実的なので心の余裕ができやすく主流になってきています。
特別養護老人ホーム(特養)の仕事への就職・転職の口コミ
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
看護師・准看護師で辞めたくなったときは?
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