
介護施設や居宅サービスの分野で介護の仕事をしているとケアマネジャーがむかつくと言う話を聞くことがありますよね。介護の仕事では、それぞれ職種に役割があるのでお互いの仕事の仕方や価値観などが理解できずに対立してしまうこともしばしばあります。なぜケアマネと介護職・看護職・リハビリ職が分かり合えないのか、その理由と対策について考えていきたいと思います。
ケアマネジャーの仕事内容
まずはケアマネジャーの仕事内容ですが、介護職員・看護職員・機能訓練指導員やリハビリ職などと比べると、業務内容が大きく異なります。ケアマネジャーの仕事は主にケアマネジメントをすることです。
その他の職種の仕事内容
介護職員・看護職員・機能訓練指導員やリハビリ職などの職種は、利用者に対して直接的にサービスを提供するという仕事になります。いわゆる直接処遇職員といわれる者です。
この関係性は、建設業などで言うと、ケアマネジャーは設計士や現場監督であるのに対し、介護職員などは大工さんや現場の職人さんのような立ち位置です。
ケアマネジャーの成果・価値観
ケアマネジャーの仕事による成果は「利用者のケアマネジメントを行い、生活課題の把握を行い、その解決策として適切なサービスや社会資源を取り入れて、その人らしい望む生活を送れるようにすること」です。ケアマネジャーの仕事の成果はこのような一連の仕事に対して生まれるものであり、そのような価値観で利用者や介護を捉えています。利用者に提供される一つ一つの介護サービスもそうですが、少し広い視野で生活全体のバランスやちゃんとニーズに応えているかなどを確認して、見直しをするなどのことが仕事なのです。この手段としてケアマネジャーが直接介助等を行ってADLや動作能力などの現状を確認することなどもありますが、あくまでもアセスメントの一環です。
介護職員・看護職員などの職種の成果・価値観
一方で介護職員や看護職員ならの職種は、利用者さんの日々の生活を直接支える仕事です。そのため利用者さんが生活するリズムに対し、計画通りに介護・看護サービスを提供することに主眼が置かれます。
介護職員や看護職員は、デスクワークではなくて、体を使い介助や誘導などを行うので、座って仕事をするということに罪悪感のようなものを感じる場合もあります。
サービス提供者として、時間通りに入浴ができることや、食事を時間通りに食べていただけること、時間通りにトイレに誘導できることなど、決められた時間と職員数の中で、ノルマのように仕事をこなすことで成果が出るという側面もあります。理想を言えばすべてがノルマのように消化されることよりも利用者のペースに合わせて残存能力を引き出して介助すべきという話もありますが、現実的にそううまくはいきません。
動く介護職員、座ってケアマネジメントする時間が必要なケアマネジャー
ここまで紹介したように、ケアマネージャーは落ち着いた環境で利用者の生活状況や生活課題を書き出して、どのように望む生活を実現するかということを整理するケアマネジメントする必要があります。一方で介護職員はケアプランをなんとなく把握したら後は施設の職場の仕事の仕方に合わせて、実際に体を動かして次々にいろいろな利用者に介護サービスを提供していくことになります。
ケアマネジャーは利用者の生活課題解決に向けて考えて各サービス事業者・職種に方針や提供内容を共有して実施状況などを把握する立場であるのに対し、介護職員などはとにかく動いて仕事をこなすということに陥りやすいのです。
介護職員はなぜ、ケアマネがむかつくと思うのか
介護職員は時間内にノルマの人数の利用者の介護を行い仕事を終えなくてはいけないという気持ちなので、ケアマネが椅子に座ってケアマネジメントをしていると、「なんでこんなに忙しいのに椅子に座ってこっちの仕事無視してんの?」とムカついてしまうんですよね。また、ケアマネジメントの一環として、ケアマネが介護職員に「このご利用者の介助はどれくらい必要か、どんな解除しているか」などを確認することもありますが、このような職種間の連携についても「ケアマネは現場で介護しないくせに偉そうにしている」と感じてしまう人もいるようです。
このように介護職員がケアマネに対してムカつく理由はお互いの仕事の目的や価値観・置かれた環境の違いからくるものなんですよね。
対策はケアマネは働く人が納得し自信を持てるケアプランを、介護職員はケアプランに関心を持つこと
介護職員がケアマネに対して嫌いな気持ちを持ったりムカついたりしてしまうことについて原因を解説してきました。
このようなことが起きないように対策する方法は、ケアマネージャーは実際にケアに当たるサービス提供者が納得して自信を持てるケアプランを作成し、介護職員はケアプランに関心を持ってなぜそのサービスを提供しているのか、今の介助方法や援助の方針はなぜ決まったのかなどに関心を持つことです。
介護の仕事の成果は、利用者の望む生活の実現
介護の仕事をしているといろいろな利用者に関わる中で単に目の前の業務をこなすということになりがちですが、チームで介護を提供していく中で全ての職種に共通の成果は、「利用者の望む生活の実現」です。
利用者の望む生活に対してどんな課題があるのかを確認し、方針を打ち出すのがケアマネジャーの仕事であり、利用者の望む生活の実現を直接的にサポートするのが介護職員です。お互いの職種の存在意義や価値を尊重できないような職場の場合には、まずは多職種でカンファレンスやサービス担当者会議を行い、ご利用者や家族の希望を直接聞き、それぞれの職種の専門的な知見を伝え、ケアの方針について共通認識を増やすことが重要です。このようなことの積み重ねがお互いの職種を嫌いになったり、人間関係が悪くなったりすることを防ぐコツです。
人間関係が悪くムカつかれながら仕事するならば転職や異動も悪くない
しかし、どうしても職種間の関係性や人間関係がうまくいかず、つらい職場もあります。その場合には他の施設の話を聞いたり、転職の相談をしたりすることも選択肢になると思います。ちゃんと仕事をしていて、相手の気持ちも考えながら仕事していても、一方的に同僚からムカつかれているという場合もありますからね。その場合しんどいですし、一人の力で雰囲気を変えたり、チームでのケアの質を高めるというのも難しいものです。今はちゃんとしている施設も増えていますので、閉塞感が大きかったら職場を変える情報収集を始めてみましょう。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
看護師・准看護師で辞めたくなったときは?
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