柔道整復師の将来性リアル辛口解説 医療・介護・スポーツ分野の今後のニーズは?

柔道整復師は、骨折や脱臼、筋肉のけがなどの治療に従事する医療従事者です。

日本の医療・介護・スポーツの分野における動向を見ると、多くの専門職が求められている一方で、「柔道整復師」の位置付けは一筋縄ではいかない現状が浮き彫りとなっています。かつては独自の存在感を放っていた柔道整復師ですが、近年、多様化する医療ニーズや技術の進化の中で、その役割や存在価値が問われるようになってきました。本当にこのまま柔道整復師としてのキャリアを追求すべきなのか。今回は、綺麗事や一般的な認識を剥がし取り、リアルな辛口で柔道整復師の将来性を徹底的に検証します。医療から介護、そしてスポーツのフィールドで、果たして彼らが直面している現実とは何か、一緒に考えてみましょう。

柔道整復師とは

柔道整復師とは、柔道整復の業務を行うことができる国家資格です。

柔道整復師法

第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

第四章 業務
(業務の禁止)
第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

柔道整復師法

柔道整復師の将来性、人口動態と医療ニーズからの考察

日本は急速に高齢化しており、2021年時点での高齢者の割合は28.4%とされています。高齢者が増加すると、骨折や筋肉のけがのリスクも高まり、柔道整復師への需要が増加すると予測されています。

ただし注意しなくてはいけないのは、高齢者が増加すると骨折などをする人は増えますが、その治療を先が全て柔道整復師になるというわけではないということです。現に、高齢者が骨折などをした場合にはまず医療機関を受診し医師の診断・手術等を受け、その後はリハビリテーションなどを行い、介護や支援が必要な状態になった場合には介護サービスを利用するという流れが一般的です。

高齢者の増加で柔道整復師の仕事が増えるわけではない

今の高齢者の中には、体のどこかが痛くなったら接骨院に通うという認識の人もいますが、慢性的な腰痛などは柔道整復師が治療をしても保険適用にはならないものですし、高齢者が増えるということが柔道整復師の仕事を増やすということには直接的にはつながりにくいものとなっています。近年までは、柔道整復師が不正に医療保険の適用し医療報酬を得るということが蔓延していましたが、柔道整復師の団体や国としても慢性的な腰痛や慢性的な膝の痛みなどを「打撲、捻挫、挫傷」などと偽って保険請求するという不正に対して厳しい目が向けられています。このような点から人口の多くを占める高齢者に対して柔道整復師が保険適用の範囲で将来性があるとは言い難い状態です。

社会保障も本当に必要なものを残して削減されていく可能性が高いです。

介護保険分野での機能訓練指導員としてのニーズ

このような状況の中で、介護保険の分野では治療ではなく機能訓練を行うという名目で柔道整復師も業務が行えるようになっており、こちらに関してはニーズが拡大する可能性があります。介護保険の分野では治療というわけではないので、あくまでも高齢者の自立支援を行うという役割になります。この点をどのように自立支援を行っていったら良いか、痛みを取るなどの成果ではなく介護度が進行するのを予防するという成果につなげるにはどうしたらよいかということを学習していく必要が出てきます。

生活保護者に対する柔道整復師のニーズ

生活保護者は医療サービスの費用が現物給付なので費用は直接医療機関へ支払いされ、医療機関の窓口での自己負担はありません。(医療扶助)

柔道整復師に限らず、医療業界では、生活保護の人は自己負担がなく医療を受けられるので、必要以上の医療を提供して収入源にするということができてしまいます。これは制度的な問題なので今後議論され、生活保護者に対する柔道整復師のできる範囲が限られるなど政策が変更される可能性もあります。

交通事故に対する柔道整復師のニーズ

柔道整復師にとって交通事故にあった患者を獲得することは経営上重要です。事故に遭った日が明確になっているため捻挫や打撲ということを主張しやすいためです。打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

接骨院や整骨院の看板にも大々的に交通事故の人保険的用で治療できるということを宣伝しているのはそのためです。ただこのような交通事故の患者についても、一般的には整形外科などの医療機関を受診して診断を受けてそのまま医療機関で治療を続けるという方が現代的には一般的な形になっています。

トレンドとしてのスポーツ医療での柔道整復師の将来性

スポーツの普及とともに、アマチュアからプロフェッショナルまでのアスリートが受けるけがの治療にも柔道整復師が関与しています。これにより、専門的な技術を持つ柔道整復師の需要が増加しています。高齢者や中年層に対して柔道整復師が活躍できる場面が減少している中で、独自に勉強してスポーツ医療の分野に進出する柔道整復師も増えています。柔道整復師は体のことに詳しいので、さらに学習を発展させてトレーナーや体のメンテナンスという分野で自費で活躍できるようになると重宝されるかもしれません。こちらも

柔道整復師の将来性の地域差の問題

一方で、都市部に比べて地方の柔道整復師の数は少ないため、地方でのニーズが高まると予測されています。厚生労働省も地方の医療機関での人材確保を進める方針を打ち出しており、地方での勤務を希望する柔道整復師にはチャンスが増える可能性があります。都市部では、柔道整復師が行う治療に対して科学的根拠が乏しく、不正も多いという状況が知られてきていますが、地方では「しっかりもんでくれる」「手当してくれる」「安くマッサージ器を使える」など接骨院の権威性が高い状態となっているので、高齢者の多い地域では接骨院への信頼は厚くなっています。接骨院を経営する中で、治療とは別の慰安の目的のマッサージ機や酸素カプセルなどで集客するなど差別化を図ることで患者さんを獲得できるかもしれませんが、どこまでその付加価値を認められるか、今後規制されるのかなどは不透明な要素が多いです。

 

 


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2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

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利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行  多床室の室料負担  
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