社会福祉士とは
社会福祉士の法律上の定義
「社会福祉士」とは、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう
昭和六十二年法律第三十号 社会福祉士及び介護福祉士法
介護福祉士と社会福祉士の違い
介護福祉士は、1987年(昭和62年)、福祉の専門資格を定めた「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定され、日本で初めて介護専門職として国家資格となりました。介護福祉士は介護職員の資格として重宝される唯一の国家資格です。介護福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人に対して、心身の状況に応じた介護を行い、その人やその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とするものとされています。
社会福祉士国家試験の受験資格
福祉系の4年制大学で指定科目を履修している場合、実務経験が無くても社会福祉士試験の受験が可能です。
福祉系以外の4年制大学を卒業している場合は、一般養成施設等で指定科目を履修することで、受験資格が得られます。
社会福祉士は、4年制大学を卒業しなくても試験を受けることが可能で、その場合は、福祉の現場において、厚生労働省指定の相談や援助の実務経験を最終学歴に応じた年数以上経験していることが必須条件となります。条件以上の実務経験を重ねた後、一般養成施設等で指定科目を履修することで、受験資格が得られます。必要な実務経験の年数は下記の通りです。
①3年制短期大学等(夜間・通信課程を除く)を卒業した方は、実務経験1年以上
②2年制短期大学・専門学校を卒業した方は、実務経験2年以上
③高校を卒業した方など上記以外の方は実務経験4年以上
社会福祉士の有資格者が介護分野で従事できる職種
介護保険サービスや介護施設での社会福祉士の役割について紹介します。社会福祉士は国家資格ですが、介護施設に必ず社会福祉士を配置しなくてはいけないという決まりはありません。社会福祉の資格を持っていると、介護施設の生活相談員や支援相談員などの職種として従事することができます。
社会福祉士としての前職での経験を活かせる
社会福祉士の有資格者が働く分野としては、福祉事業所などでの相談支援業務や、病院などの医療機関でのメディカルソーシャルワーカーなどがあります。介護施設や介護保険サービスの事業所に社会福祉が勤める場合、前職の経験が非常に生きてきます。
福祉事業所の社会福祉士が介護分野に転職した場合
福祉事業所での社会福祉士の業務としては、相談支援業務などを行って難しいケースの相談に応じていたり、様々な福祉制度を実務として仲介したりする機会があったり、介護分野で利用者や家族と接していく中でもその経験は直接活かすことができます。社会福祉士は、利用者や家族との接し方としてはバイスティックの7原則などに代表されるケースワークの技術を持っていますし、保健医療サービスや福祉サービスとの連絡調整に長けているので介護施設で高齢者や要介護者を支援するときにも役立ちます。
病院などの医療機関の社会福祉士が介護分野に転職した場合
病院などの医療機関に勤める社会福祉士は、医師や医療職との情報交換は日常的に行われていたほか、様々な介護施設や行政機関などとのやり取りも経験を積んでいるので介護施設や介護保険サービスの事業所でもその経験を活かすことができます。病院などの医療機関の相談員の役割としては、本人医療や福祉の制度の利用や入退院の調整をするだけでなく、病院のベッドを埋めるベッドコントロールや、病院の経営にも配慮した患者の受け入れなどにも関わっていると思います。このような経験は介護施設でも同じようなニーズがあることから、重宝されると思います。
社会福祉士としての経験が管理者や事務長へのステップになることも
社会福祉士の資格を持っていることは社会福祉に関する一定の知識を得ているだけでなく、相談援助技術や、その施設の経営状況に応じた柔軟な対応などをできる素質を持っています。介護施設では特に介護保険特有の介護事務ができることや、法人の経営を支えるためにマネジメント目標や経営目標を意識した利用者の入居や退去のタイミング調整などが行える人材は貴重であり高い価値があります。介護現場出身の方などだとなかなか利用者の利用状況のコントロールなどは難しいところですが、社会福祉士としての経験を活かすと経営的な立場に近いポジションで働くことができる可能性が高くなります。
一人の普通の社会福祉士として介護業界の中で勤めるだけだと支援相談員や生活相談員などの職種として勤めることになりますが、数字の管理ができるようになりたいなど前向きで向上心のある姿勢が示せると、新しい職種へのチャレンジや年収や待遇のアップができます。
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看護師・准看護師の求人探し、転職をご検討の場合には
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令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!