柔道整復師とは 介護施設での仕事内容や将来性

介護分野の柔道整復師の仕事や将来性について詳しく紹介します。柔道整復師の国家資格所有者について、介護保険施設や介護保険サービスの事業所での仕事内容や役割、機能訓練指導員という職種、理学療法士や作業療法士との違い、介護分野の仕事のやりがいなどについて詳しく紹介します。

柔道整復師とは

柔道整復師とは、柔道整復の業務を行うことができる国家資格です。

柔道整復師法

第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

第四章 業務
(業務の禁止)
第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

柔道整復師法

柔道整復師になるには

国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。

国家資格の受験資格としても、高校卒業後、都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修する必要があります。

柔道整復師になるには

柔道整復師の資格を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。

養成校への入学

柔道整復師になるためには、厚生労働省が認可した養成校で学ぶ必要があります。養成校では、解剖学、生理学、病理学、運動学、整復術、柔道整復理論などの科目を学びます。

養成期間

養成校での学習期間は通常3年間です。この間、理論と実技の両方を習得するためのカリキュラムが組まれています。

実習

養成校のカリキュラムには、臨床実習も含まれています。これにより、実際の現場での経験を積むことができます。

国家試験

養成校を卒業した後、国家試験に合格する必要があります。国家試験は、筆記試験と実技試験の2部構成となっており、合格すると柔道整復師の資格が与えられます。

登録

資格を取得した後、都道府県の保健所に登録し、柔道整復師としての活動を開始できます。

介護施設・介護保険サービスでの仕事内容

介護施設・介護保険サービスで、柔道整復師が機能訓練指導員として従事する場合、主に以下のような仕事を行います。

個別の機能訓練プランの作成

柔道整復師は、利用者の身体機能や運動能力、疾患や障害の状態を把握し、個別に適した機能訓練プランを立案します。これには、目標設定や達成目標、適切な訓練方法や期間の設定が含まれます。

運動・リハビリテーションプログラムの実施

柔道整復師は、立案した機能訓練プランに基づいて、運動療法やリハビリテーションプログラムを実施します。これには、筋力トレーニング、関節可動域の改善、歩行訓練、バランス訓練などが含まれます。

介護予防・生活支援アドバイス

柔道整復師は、利用者に対して、日常生活での動作や身体の使い方、適切な姿勢などについてアドバイスを行い、介護予防や生活の質向上を支援します。

他職種との連携

柔道整復師は、看護師、介護福祉士、作業療法士、言語聴覚士など多職種と連携し、利用者のケアプランに沿ったチームアプローチを実践します。利用者の状態や進捗について情報共有し、より効果的なケアを提供します。

訓練の評価と報告

柔道整復師は、機能訓練の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてプランの見直しや改善策を検討します。また、利用者や家族、他職種のスタッフに対して、訓練の成果や課題を報告し、適切なサポートを提供します。

グループ活動の企画・実施

柔道整復師は、複数の利用者が参加できるグループ活動を企画・実施します。これには、集団での運動やストレッチング、ゲームを通じたリハビリテーションなどが含まれます。これにより、利用者同士のコミュニケーションや社会性を促進し、心身の健康を維持することが目的です。

痛みや不調のケア

柔道整復師は、利用者が抱える痛みや不調に対して、適切なケアを提供します。これには、マッサージ、ストレッチング、関節の調整などの手技が含まれます。

環境整備

柔道整復師は、利用者が安全かつ快適に機能訓練ができる環境を整備します。これには、適切な器具や設備の選定・配置、衛生管理、安全対策などが含まれます。

これらの業務を通じて、柔道整復師は介護施設で機能訓練指導員として、利用者の身体機能の維持・向上や自立支援を目指し、より良い生活の質を提供することが目標となります。

柔道整復師の仕事

一般的な柔道整復師の仕事

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した外傷性が明らかな原因のケガに対する施術です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。

接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した外傷性が明らかな原因のケガに対する施術です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。

柔道整復師とは 公益社団法人 日本柔道整復師会

接骨院・整骨院とは 整形外科との違い、保険適用の範囲

介護分野での柔道整復師の仕事

介護分野で柔道整復師が働くとすると、介護職員として介護の業務に従事する形で働くか、機能訓練指導員としてご利用者ができる自立した生活を送るために、心身や生活上の課題をご利用者と一緒に解決していくという業務になるかと思います。

柔道整復師の国家資格を持っている方でしたら、介護職員の仕事をメインにするというよりは機能訓練指導員として従事することの方が多いと思います。機能訓練指導員として仕事をする場合には介護保険の制度の中で個別機能訓練加算という加算のルールに従って書類の作成や利用者の機能訓練を行うなど一般的な施術所や接骨院などとは違った業務内容になります。

例として、通所介護の機能訓練指導員の仕事と、特別養護老人ホームの機能訓練指導員の仕事についての記事を載せておきます

機能訓練指導員の業務についてはこちらもご確認ください。

機能訓練指導員のための情報サイト

柔道整復師と理学療法士・作業療法士の違い

最近は理学療法士や作業療法士が行なっていたようなリハビリテーションの分野などをにも、柔道整復師が進出してきており、違いが分かりにくくなっていると思います。東洋医学と西洋医学でベースが違うのと、柔道での整復技術を体系化した柔道整復師に対して、海外で戦争で障害を負った人の社会復帰を支えてきた療法士とでは成り立ちも目指す価値観も違います。

それでも、介護分野ではどちらの資格所有者も同じ「機能訓練指導員」となりますので行っている業務だけ見れば似たようなものです。

柔道整復師はやめとけ、やめた方がいいといわれる理由

柔道整復師の国家資格を持っている人は、多くの人が自分で接骨院や整骨院を開業して、自分で医療保険などの対象になるかの判断をして請求をして独立した運営をしているということが多かったですが、先人達が行ってきた不正な請求や根拠のない診療などにより監査の目が厳しくなり、柔道整復師として独立してもなかなか収益を上げづらい状態になっています。

集客のシステムができているフランチャイズの接骨院などに就職するケースもありますが最近は介護保険分野で機能訓練指導員として働いている人もかなり多くなってきています。また機能訓練指導員として働くのではなく通所介護施設などを自分で開設して、そこに通う要支援や要介護の利用者に対して柔道整復師の技術を活かしたサービス提供を付加価値として提供するなどの業態も見られます。

いずれにしても柔道整復師という資格を持っているからといって開業してみんなが安泰に生活できるというような状況ではなくなってきていることは確かだと思いますので、やめとけ、やめた方がいいと言われるのではないかと思います。

柔道整復師の就職先

  • 施術所(接骨院や整骨院)を開業、就職
  • 病院の整形外科クリニックなどでリハビリテーションの一部の業務を行う
  • 介護施設の機能訓練指導員として就職
  • 柔道整復の技能や知見を活かしたスポーツトレーナー など

柔道整復師の将来性

柔道整復師として柔道整復の施術を行なって保険対象となる範囲は本来はかなり限られています。

今まで柔道整復師に対しては、コンプライアンス面で課題がありましたが、強い指導などはなく不正や不適切な保険請求が横行していました。今後、柔道整復師として行える業務は、適正な範囲のみに修正されていくことと思います。そうなると、今まで慢性化した肩こりや腰痛などで日課のように接骨院に通っていたりした人は当然ながら保険対象外という正常な状態になるので、患者は減ることが推察されます。事故などで打撲や捻挫などをしても、多くが整形外科に行きますし、現代人にとって柔道整復師のお世話になるメリットや効果への疑念が広まっているように感じます。

今後の柔道整復師としての将来性は自費分野で医療保険などに縛られない形の施術やサービスで価値を出していくか、介護分野で柔道整復師の知見を生かしつつも介護保険で決められたルールに従ってニーズにあることを行っていくという将来になるのではないかと思います。介護保険の方向性としても、心身の機能のことよりも、生活全般や社会参加の機会などの機能訓練に取り組むようにということになってきていますので、柔道整復師の知見がどの程度活かせるのかは難しいところかと思います。お年寄りが好きな人、治療をする仕事だ、私は先生なのだなどというプライドなどは抑えて、介護保険を学び柔軟に対応できる人にとっては今後も必要とされる分野だと思います。

 


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2024年4月・6月介護報酬改定の情報

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令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

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2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

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