介護老人保健施設(老健)健の運営には、定められた人員基準を満たすことが求められ、適切な人員配置と資格保持者の確保が必要です。本記事では、老健の理念と5つの役割、そして必要な職種と資格について詳しく解説します。
介護老人保健施設の理念と5つの役割
介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上を目指して総合的に援助を行います。また、家族や地域の人々・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。
包括的ケアサービス施設
介護老人保健施設は、利用者の意思を尊重し、最適な在宅または施設生活が送れるよう、チームで支援します。利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護、介護、リハビリテーションを提供し、包括的なケアを実施します。
リハビリテーション施設
この施設では、利用者の体力や基本動作能力の向上、活動や参加の促進、家庭環境の調整を目的としたリハビリテーションを行います。集中的な維持期リハビリテーションを通じて、生活機能の向上を目指します。
在宅復帰施設
脳卒中、廃用症候群、認知症など、利用者の個々の状態に応じて、多職種のチームがケアを提供し、早期の在宅復帰を支援します。利用者一人ひとりに適したケアプランを作成し、在宅復帰を目指します。
在宅生活支援施設
自立した在宅生活を継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供します。また、他のサービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担を軽減するよう努めます。
地域に根ざした施設
介護老人保健施設は、家族や地域住民との交流や情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、サービスの質向上を目指し、評価や情報公開を積極的に行います。
これらの役割を通じて、介護老人保健施設は利用者が安心して生活できる環境を提供し、在宅復帰と生活の質の向上を目指しています。
介護老人保健施設とは(ろうけん) リハビリを行う介護保険施設
施設の運営と人員配置のポイント
介護老人保健施設(老健)を運営するためには、定められた人員基準を満たすことが求められます。適切な人員配置と資格保持者の確保が運営の要となり、高品質なケアとリハビリテーションの提供を通じて利用者の在宅復帰を支援します。
介護老人保健施設の人員基準 必要な職種と働く人の資格
職種 | 配置基準 | 必要な資格 |
---|---|---|
医師 | 常勤の医師が1名以上必要 | 医師免許 |
看護職員 | 入所者100名あたり常勤換算で看護職員が3名以上必要 | 看護師免許または准看護師免許 |
介護職員 | 入所者3名につき1名以上(常勤換算)が必要 | 介護福祉士資格が望ましいが、認知症介護基礎研修以上の資格でも従事可能 |
支援相談員 | 常勤の支援相談員が1名以上必要 | 社会福祉士資格が望ましいが、特に資格は問われない |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 入所者数を100で割った数以上の常勤換算の職員が必要 | 理学療法士資格、作業療法士資格、言語聴覚士資格 |
栄養士または管理栄養士 | 入所定員が100名以上の場合、1名以上必要 | 栄養士資格または管理栄養士資格 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 入所者数100名ごとに1名以上の常勤が必要 | 介護支援専門員資格 |
調理員、事務員その他の従業者 | 施設の実情に応じて適当数を配置 | 特に必要な資格はないが、業務に応じた技能や経験が求められる |
介護老人保健施設の利用定員が100人の場合の人員配置の例
一例として、利用定員が100人の場合の介護老人保健施設の人員配置を紹介します。
職種 | 必要人数 | 配置基準 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 1名以上(常勤) | 常勤の医師が1名以上必要 | 医師免許 |
看護職員 | 3名以上(常勤換算) | 入所者100名あたり常勤換算で看護職員が3名以上必要 | 看護師免許または准看護師免許 |
介護職員 | 34名以上(常勤換算) | 入所者3名につき1名以上(常勤換算)が必要 | 介護福祉士資格が望ましいが、介護職員の研修を修了していれば従事可能 |
支援相談員 | 1名以上(常勤) | 常勤の支援相談員が1名以上必要 | 社会福祉士資格が望ましいが、特に資格は問われない |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 1名以上(常勤換算) | 入所者数を100で割った数以上の常勤換算の職員が必要 | 理学療法士資格、作業療法士資格、言語聴覚士資格 |
栄養士または管理栄養士 | 1名以上(常勤) | 入所定員が100名以上の場合、1名以上必要 | 栄養士資格または管理栄養士資格 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 1名以上(常勤) | 入所者数100名ごとに1名以上の常勤の介護支援専門員が必要 | 介護支援専門員資格 |
調理員、事務員その他の従業者 | 施設の実情に応じた適当数 | 施設の実情に応じて適当数を配置 | 特に必要な資格はないが、業務に応じた技能や経験が求められる |
まとめ
この記事では介護老人保健施設の運営で必要な人員基準に基づいて最低限必要な人員について紹介しました。円滑な運営をするためにこの他にも、施設長、入居相談員や事務長、介護事務、送迎スタッフなどを配置している施設も多いです。
介護老人保健施設は、高齢者が安心して在宅復帰を目指せるよう支援する重要な施設です。そのためには、法律で定められた人員基準を満たし、適切な職種と資格保持者を配置することが不可欠です。この記事で紹介した人員配置と資格を参考に、老健の運営に役立ててください。利用者の尊厳を守り、安全で快適な生活を支えるために、今後も高品質なケアとリハビリテーションの提供を目指しましょう。
日本最大級の情報量の「ジョブメドレー」に登録して年収や条件で求人情報を自分で検索しましょう!
\ 少しの情報で、すぐ登録可能! /
看護師・准看護師の求人探し、転職をご検討の場合には
看護師・准看護師の資格をお持ちの方で、求人を探している、今の職場からの転職を検討している、しばらく仕事をしていなかったが再度看護師の仕事をしたいと思っているなど、あなたの状況や希望の職場を見つけるために転職サイトへの登録をおすすめします。看護師側は特に費用はかからずいろいろな情報を教えてもらいたり、職場の様子や働く時の条件の交渉などを相談したり第三者が入ることでなかなか確認しづらいことがスムーズに進みます。 自分の力だけで新しい勤務先を探すのは大変なことなので、利用できるものは利用した方が良いかと思います。総合福祉転職ナビというサイトでは、看護師におすすめの転職サイト・転職エージェントのランキングを紹介しているので自分に合っている転職サイトを見つけて登録をしてみましょう。2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!