認知症対応型サービス事業管理者研修とは
認知症対応型サービス事業管理者研修について紹介します。

知症対応型サービス事業管理者研修とは

認知症対応型サービス事業管理者研修は、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者または管理者に就任予定の人に対して実施される研修です。

認知症対応型サービス事業管理者研修の目的

認知症対応型サービス事業管理者は、認知症対応型サービス事業の管理者となる方が、事業所を管理・運営していく上で必要な知識などを身につけることにより、介護サービスの質の向上を図る目的で行われます。

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講資格

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講には、認知症介護実践研修(実践者研修) 修了済み(又は見込み)又は旧基礎課程修了済みであることが受講要件とされています。

さらに、以下の介護保険事業所の管理者または管理者の職に就任予定の方が研修の対象者です。

  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所
  • 共用型指定認知症対応型通所介護事業所 
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所 
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
  • 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者、代表者が保健師もしくは看護師の場合は、当該研修を修了している必要はないと示されています。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準〔H27.1.22 改正〕)

認知症対応型サービス事業管理者研修の申し込み方法

認知症対応型サービス事業管理者研修の申し込み方法は、所在地の保険者から対象者を推薦いたくために「受講申込書」を保険者である自治体の窓口に提出します。

認知症対応型サービス事業管理者研修の法的位置付け

認知症対応型サービス事業管理者研修は、平成24年3月16日付け老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号、厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長連名通知「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修です。

認知症対応型サービス事業管理者研修の講義・演習カリキュラムの例

カリキュラムと研修の期間は2日間となっています。

  • 研修オリエンテーション高齢者福祉の現状と
  • 地域密着型サービスの方針
  • 人材育成とチームケア
  • 地域密着型サービスにおけるケアプラン
  • 外部評価・自己評価
  • 地域との連携と運営推進会議の活用
  • レポート
  • 実践者に学ぶ地域密着型サービスの運営の実際
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型サービスの労務管理
  • 最新の認知症医療と医療との連携
  • 「今後の日本における高齢者介護」と地域密着型サービスのあり方

グループホームや小規模多機能型居宅介護の管理者には必須の研修

認知症対応型サービス事業管理者研修は、グループホームや小規模多機能型居宅介護の管理者として従事するためには必須の研修となっています。研修は自治体が社協などが主体となり行われ、年に2回くらいしかありませんので、これらの事業の管理者になる場合には計画的に研修を受けれるよう調整しましょう。


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2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

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施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行  多床室の室料負担  
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