仕事内容、働き方、給料、資格、仕事の口コミなどを徹底解説します!
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員の仕事のポイント早見表
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員の仕事のポイントをまとめました!
人間fa-users | 介護職員・看護職員・利用者・家族などとの関係性が大切 |
休みfa-calendar-check-o | 近年は有給や希望休取得などもしやすい施設が増えているが、担当人数や施設方針により様々。 |
夜勤fa-moon-o | 生活相談員専従であれば夜勤を行わない施設が多い。 |
残業fa-battery-1 | 残業になることもあるので、気になる場合には面談時などに確認を |
経験fa-folder-open | 施設や法人の規模・基盤があるので、経験が少なくても研修等が充実していることも。 |
給料fa-yen | 年収420万、月収で26万円くらい。担当する人数や法人の給与水準により異なる。 |
資格fa-address-card | 社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士のいずれかが必要。 |
事務fa-desktop | 相談・記録・契約など事務手続き、パソコン作業が多い。 |
送迎fa-bus | 特養としては送迎は相談員や送迎スタッフが行うことが多いので基本は行うことはない。 |
レクfa-child | レクを担当することもあるが、補助的が多い。 |
(地域や事業所によって条件や業務内容に違いがありますのであらかじめご了承ください)
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員に必要な資格
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員をするには、社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士のいずれかの資格が必要です。
特別養護老人ホーム(特養)とは
特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる高齢者の住まいです。運営主体が医療法人か社会福祉法人に限られているため、公的な意味合いが強い施設となっています。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。
民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」の制度がようできるので自己負担する金額の減額できる場合があります。特養に入居するための順番待ちは多く、多くのケースで入居したら体調が悪化して医療機関に入院して退去となるか、お亡くなりになる看取り対応までするかという長期間の関わりになります。
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員の業務内容・役割とは
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員の業務内容や役割については、現在運営基準等では明記されておらず、その業務内容については法人や施設ごとに様々な解釈があるというのが現状です。
一般的には、生活相談員はご利用者の受け入れ契約等の窓口業務から、介護支援専門員とのサービス計画の相談、介護スタッフサポート等、幅広い業務に関わる仕事です。
特養の生活相談員の業務について多種多様すぎて難しいのですが、メインは相談の業務です。生活相談員は、生活相談にとどまらず、施設と社会とのつながりを作る窓口、入居者の苦情の窓口、経営層から提示されるも経営マネジメント目標を達成するための調整役など、あらゆる窓口であり、部署を超えた調整役という役割を担うことが多いです。
- 入所契約に関する業務
- ケアプラン作成の補助
- ケアカンファレンス(サービス担当者会議)への参加
- 利用期間中の生活相談・援助
- 地域との連携やボランティアの調整
- 介護報酬に関わる事務
- 退所の手続き
- 利用者の送迎
- 福祉の実習生の対応・育成
- 医療機関・福祉事業所・行政などとの連絡調整
- 施設の広報活動に関する実務
- リスクマネジメント
- 個人情報保護、利用者や家族からの苦情の受付対応
- 職種間調整・人材育成
- 経営目標達成の補助、収益を上げるための調整
施設ケアマネジャーと生活相談員の違い
特養には、施設サービス計画を立て、ケアプラン通り実施できているかや、適切な介入になっているかなどをモニタリングする介護支援専門員がいます。
介護支援専門員は、利用者の希望や状態から、ケアマネジメントを行い、ケアの方針を作り、適正かどうかをモニタリングしていきます。
生活相談員もケアマネジャーに似た立場ではありますが、生活相談員は特定の利用者を担当するわけではなく、利用者や家族、施設の職員、地域など幅広いかかわりの中で相談や調整を行います。
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員の仕事の口コミ
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2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!