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特別養護老人ホーム(特養)の事務長の仕事のポイント早見表
特別養護老人ホーム(特養)の事務長の仕事のポイントをまとめました!
| 人間fa-users | 理事会や経営層、施設長、各部署マネジメント層などの立場理解と関係性が大切。税理士や社労士との関わり等も。 |
| 休みfa-calendar-check-o | 雇用形態や状況により様々。 |
| 夜勤fa-moon-o | 夜勤は原則無い。 |
| 残業fa-battery-1 | 施設の事務全般に責任を持つ立場なのでチームの進捗次第で残業もある。 |
| 経験fa-folder-open | 介護請求や介護報酬全般に関する事務、法人の経営状況、マネジメント数値目標を理解しそれを処理する簿記・経理・レポートの能力と経験が必要。 |
| 給料fa-yen | 年収600万、月収で45万円くらい。法人の給与水準により異なる。 |
| 資格fa-address-card | 特養の施設基準等で必須とされている職種ではないので、資格は決まっていない。ただ、事務やパソコンに関する経験や知識という意味で事務系の資格は役立つ。 |
| 事務fa-desktop | 請求や会計を中心に、相談・記録・契約など事務手続き、経理関係などパソコン作業が多い。 |
| 送迎fa-bus | 特養としては送迎は相談員や送迎スタッフが行うことが多いので基本は行うことはない。 |
| レクfa-child | 事務所で業務をすることが多いが、余裕があれば施設側のイベントなどを手伝うと好印象。 |
(地域や事業所によって条件や業務内容に違いがありますのであらかじめご了承ください)
特別養護老人ホーム(特養)の事務長に必要な資格
特別養護老人ホーム(特養)の事務長をするために、必要な資格は特にありません。
役立つ資格としては、日商簿記、情報処理技術者、中小企業診断士、社労士、医療経営士、キャリアコンサルタント、医療事務など、幅広い事務や経営の知識があると業務にも役立ちます。
事務長の年収とは
各求人サイトで、介護施設の事務長の年収について調査を行ってみると、およそ「400万円~700万円」ほどでした。
特別養護老人ホーム(特養)とは
特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる高齢者の住まいです。運営主体が医療法人か社会福祉法人に限られているため、公的な意味合いが強い施設となっています。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。
民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」の制度がようできるので自己負担する金額の減額できる場合があります。特養に入居するための順番待ちは多く、多くのケースで入居したら体調が悪化して医療機関に入院して退去となるか、お亡くなりになる看取り対応までするかという長期間の関わりになります。
特別養護老人ホーム(特養)の事務長の業務内容・役割とは
特別養護老人ホーム(特養)の事務長の業務内容や役割については、運営基準等では明記されておらず、その業務内容については一般企業の経理部長・経営管理部長のような立場です。
事務長の役割として多いのは、以下の業務の責任者です。
- 入所や退所の調整・手続き、入居者や家族との相談支援、苦情受付などを行う生活相談員・支援相談員のまとめ役・責任者としての対応
- 施設利用料の計算、介護請求やご利用者負担分の請求・入金確認、施設の経費などの会計処理を行う経理の部署
- 介護保険施設で求められる法令(コンプライアンス)を遵守、リスクマネジメント
- 職員の採用、欠勤や時間外労働などの労務管理、給与計算、職員の研修や人事考課の整備などを担う人事の部署
- 施設長などと情報共有し、広報や施設の営業活動、地域連携、施設内各部署への数値面のマネジメント目標の浸透や啓発、理事会や経営会議などへの報告や相談など
特別養護老人ホーム(特養)の事務長の仕事の口コミ
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
看護師・准看護師で辞めたくなったときは?
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