介護や福祉などの仕事は、性格が優しい人や志が高い人の自己犠牲の上で成り立っているという話をします。
介護や福祉の仕事は社会貢献の意味がありますが、あくまでも労働である限り、労働基準法や雇用契約の中で権利や身分を守られた上で働いているはずです。
しかし、介護や福祉の行なっている事業というのは、従来は家庭で行われていたり、志が高い人のボランティアで行われていたりしたので、名残が今も残り多少の自己犠牲は当たり前という雰囲気が業界に漂っています。
自己犠牲やサービス残業は介護業界からなくさないといけない
仕事を始めたばかりのときや、まだ自分は未熟だと思っている謙虚な方ほど、自分の時間を犠牲にして仕事のために使ったり、残業をしなくてはいけない雰囲気に流されて時間外の労働無賃金で行なってしまったりすることがあります。ボランティア精神を持ち合わせることはとても素敵なことですが、誰かがボランティアで本来業務であることをやってしまうと、あの人もその仕事をボランティアでやらなくちゃいけないという雰囲気ができます。
上司からお願いされてもいないのに、自分から進んで残業をしてしまうようなケースでは、職場の上司や労務管理を担当している人は労働の実態を把握できなくなってしまいます。
介護業界でサービス残業や自己犠牲が減らない理由
事業をするときには必ず事業計画に基づいて予算と実績を管理していくので、もしもサービス残業や時間外労働でも賃金が発生しないということが当たり前に決まっていると、予算もそれに基づいて建てなくてはいけなくなります。そうすると実績に責任を持たなくてはいけない管理職の人は、前年度よりも大幅に時間外労働が発生していることを容認することは難しく、また同じように家2人での時間外労働がみんなに強要されていくような雰囲気になってしまいます。
自分が貢献したいから職場でボランティアをしてもいいと思っているかもしれませんが、賃金をもらう立場の人が職場でボランティア労働をしてしまうと他の人にもそのボランティア労働が強要されてしまうのです。介護業界は全体的にこのような状態になっています。介護報酬の売り上げが少ないとか、人材不足で採用をするために求人支援サービスは使わなくてはいけなくて人事費用がかさんでいるなど介護業界には色々な言い訳がありますが、ちゃんと経営的な視点を持ち、国の方向性に従って運営されている施設はとりあえず黒字になるようにはできています。
国の方向性に逆らった事業をしていたり、国が示している方向性でお手当をつけているところを素直にそれに従わないで売上を上げることを怠っていたりすると過剰な経費削減の思考に至ってしまいます。
介護業界で一番大切なのは人材
介護なのは人材であり、お金がかかるのも人材です。特に辞められてしまっては運営面でも基準を満たせなくなりますし、採用する際に求人支援のサービスを使ったりすると何百万円もお金がかかります。しっかりとした組織であれば、微々たる物品などの費用を節約することよりも、職員が働きやすかったり安心して過ごせるようにむしろ気兼ねなく使ってくれという風な対応をとっていると思います。
特に新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の予防もあり、衛生関連物品については節約を心がけるように強く言われるような職場ではあまりにも人を大切にしていないと考えざるを得ません。
自己犠牲が蔓延している職場が嫌な時には離れるべき
自己犠牲が蔓延していても人間関係などが良くてその良い職場にいたいと思えばそれでいいのですが、自己犠牲をすることがすごく嫌で時間がもったいないと考えている場合には、自分が人を管理する立場になるか、その職を離れるかの2択です。自分の力で職場の雰囲気を変えようというのはかなり難しいです。自分が労務管理をする立場になれば実現は可能ですが、そのためには自分の実績が認められたり上司から気に入られたりする必要があるのでそれはそれで労力がかかりますし、役職についたりするためにはやはりそれなりに組織に貢献する必要が出てきます。
自己犠牲やサービス残業が嫌な場合には、離れて転職活動するというのが自分が傷つかない方法だと思います。
国としても、介護職員の処遇を改善すべく色々な手当をつけていますし、その手当てがつく条件としては働いてる人が働きやすいように、そして働いてる人がどんな風にしたら昇給したり昇格したりするのかを明確に示したりすることが求められています。介護職員の処遇改善加算などを算定している事業所であれば、酷い労働環境で働かなくてはいけない可能性は低くなるでしょう。処遇改善手当がついていたりするところは、自然と給与面でも高いためモチベーションが上がりやすいと思います。職場環境が気になってしょうがない場合には転職も選択肢だと思いますので、他の職場はどういう環境なのか情報収集を始めてみてはいかがでしょうか。
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令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!